2020-03-27 第201回国会 参議院 総務委員会 第9号
本法案は、二〇一〇年の改正特例法をそのまま延長するものであり、反対です。 以上で討論を終わります。
本法案は、二〇一〇年の改正特例法をそのまま延長するものであり、反対です。 以上で討論を終わります。
今回の皇室典範の改正特例法で、この附帯決議で、女性宮家の問題について、法施行後速やかに検討を行って政府が報告するということになっていますが、眞子様が御成婚をされて皇籍を離脱されるということが、その後正式に決まりました。 法施行後というのは来年の五月一日のことですから、もうそれより前に眞子様は御結婚されるわけですね。
第四は、改正特例法の施行後、最初の株主総会までは、取締役会の決議だけで、定款の変更をしなくても自社株が取得できるとする特例すら設けて、来る三月期決算への配慮を加えるという本当に虫のいいもので、事実上、取締役会の意のままに自己株取得・消却を実施できるようにするという点であります。
したがいまして、商法本則の見直しの帰趨いかんによりまして、一般電気事業会社の社債発行制度につきましても再度検討する必要が生ずるということから、改正特例法の期限を現在の社債発行限度暫定措置法と同様「当分の間」とさせていただいて国会に提出させていただいたわけでございます。 三点目に、この四倍から六倍ということに拡大することによりまして社債権者の保護の観点から問題がないかという御指摘でございます。
書面による株主権の行使——これは今度の改正特例法の二十一条の三というのがあって、書面による議決権の行使と、こういう制度がある。こういう制度ができますと、個人株主をできるだけふやした方がいいという根本の考え方がありますね。
これが今度の改正特例法におきますところの、手続関係の背後にありますところの基本的な考え方でございます。そういうことがございますので、その最初のところには、合併の基本というような考え方も明らかにしておるわけでございます。そういう言ってみれば三つの柱のもとに特例法が構成されておる、こういうことでございます。
ところが、与党議員の中にも、この健保改正特例法について多くの疑問がございますし、また、質疑の過程の中でも、その疑問というものが必ずしも解明をされておらないのでございます。私は、そういう点から申し上げまして、この健保改正の審議につきましては、非常に大きな疑義を持つものでございます。
なおこれはこの今回の特例法の修正の御案に誠に反対するようで恐縮でございますけれども、御参考に申上げますと六、七月乃至八月の法律改正特例法がいろいろ出ましたが、建設省に関します限りは公共土木に関する特例が大部分でございます。